東京大学 |情報科学科 東京大学院情報理工学系研究科 コンピューター科学専攻 ウインドウを閉じる

東京大学心青会 会則

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東京大学心青会 会則

平成16年4月26日 評議委員会 制定

名称
第1条 本会は、東京大学心青会と称する。
会の目的
第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を目的とする。
会員資格
第3条 本会の会員となることができるのは、次の学科・専攻に在籍した者とする。
  1. 東京大学 理学部 情報科学科
  2. 東京大学 理学系研究科 情報科学専攻
  3. 東京大学 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻
2 このほか会長が適当と認めたものを会員とすることができる。(名誉会員資格)
第4条 本会の名誉会員となることができるのは、第3条に掲げる学科・専攻の現職および過去の教官・教員・事務官・事務員・その他の職員とする。
準会員資格
第5条 本会の準会員となることができるのは、第3条各項に掲げる学科・専攻の在学生とする。
役員の構成
第6条 本会に、次の役員を置く。
  1. 会長 一人
  2. 幹事 若干人
  3. 評議委員 若干人
但し、会長と幹事は評議委員を兼ねる。
会長
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
幹事
第8条 幹事は、幹事会を構成し、会務を分掌する。
評議委員
第9条 評議委員は、評議委員会を構成し、重要事項を審議する。
役員の選任
第10条 役員は、会員の中から、評議委員会が選任する。
役員の任期
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
幹事会
第12条 幹事会は、会長と幹事をもって組織し、本会の業務の執行に関する事項を審議する
評議委員会
第13条 評議委員会は、評議委員をもって組織し、次に掲げる項目を審議する。
  1. 会則の改廃に関する事項
  2. 会員の資格に関する事項
  3. その他会長が諮問する事項
施行細
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要なものは、別に定める。

(以上)

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