平成16年4月26日 評議委員会 制定
- 名称
- 第1条 本会は、東京大学心青会と称する。
- 会の目的
- 第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を目的とする。
- 会員資格
- 第3条 本会の会員となることができるのは、次の学科・専攻に在籍した者とする。
- 東京大学 理学部 情報科学科
- 東京大学 理学系研究科 情報科学専攻
- 東京大学 情報理工学系研究科 コンピュータ科学専攻
- 2 このほか会長が適当と認めたものを会員とすることができる。(名誉会員資格)
- 第4条 本会の名誉会員となることができるのは、第3条に掲げる学科・専攻の現職および過去の教官・教員・事務官・事務員・その他の職員とする。
- 準会員資格
- 第5条 本会の準会員となることができるのは、第3条各項に掲げる学科・専攻の在学生とする。
- 役員の構成
- 第6条 本会に、次の役員を置く。
- 会長 一人
- 幹事 若干人
- 評議委員 若干人
- 但し、会長と幹事は評議委員を兼ねる。
- 会長
- 第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- 幹事
- 第8条 幹事は、幹事会を構成し、会務を分掌する。
- 評議委員
- 第9条 評議委員は、評議委員会を構成し、重要事項を審議する。
- 役員の選任
- 第10条 役員は、会員の中から、評議委員会が選任する。
- 役員の任期
- 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 幹事会
- 第12条 幹事会は、会長と幹事をもって組織し、本会の業務の執行に関する事項を審議する
- 評議委員会
- 第13条 評議委員会は、評議委員をもって組織し、次に掲げる項目を審議する。
- 会則の改廃に関する事項
- 会員の資格に関する事項
- その他会長が諮問する事項
- 施行細
- 第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要なものは、別に定める。
(以上)